犬猫にマイクロチップを装着する方法からどこに登録すればよいのかすべて解説します!

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2022年6月から犬や猫のペットを対象にマイクロチップを埋め込むことを環境省が義務化しました。マイクロチップナンバーを環境省に登録しなければなりません。

犬猫マイクロチップ情報(環境省)

犬や猫にマイクロチップを装着し、環境省に登録することで個体の識別が可能となります。

災害や何らかの原因で犬や猫が迷子になってしまったとき、保健所や動物愛護管理センターに問い合わせをすると直ちに環境省(指定登録機関)に連絡がいきマイクロチップ情報が照らし合わされ、飼い主さんに犬や猫の居場所を知らせる仕組みになっています。
マイクロチップを装着することで、愛犬や愛猫に再会できる機会が迅速かつ何倍も増えることでしょう。
  • すべての犬猫にマイクロチップは装着しなければならないの?
  • そもそもマイクロチップとは何?
  • マイクロチップを装着する方法
  • 登録方法を知りたい
  • 登録料はいくら?
  • マイクロチップナンバーを登録すれば狂犬病の登録はしなくてもよい?

この記事では以上のような疑問にお応えしていきます。ぜひ、最後までご一読ください。

そもそもマイクロチップとは?どうすれば犬猫に装着できるのか具体的な方法を解説!

マイクロチップの形は、直径1.2㎜×高さ8㎜の円筒状です。
この中に15桁の国際的基準ISO規格の数字が組み込まれており、マイクロチップを犬や猫に装着することによって1匹1匹個体の識別が可能になります。

動物病院で装着でき、注射器タイプなのでワクチン接種のような感覚で装着完了です麻酔をかけたりする必要はありません。

また、マイクロチップを装着して環境省に登録をすると、相模原市では狂犬病の登録をする必要がなくなります。

しかし、この制度を取り入れていない自治体もありますのでお住いの地域の保健所などに確認が必要です。

マイクロチップ装着の料金については、動物病院によって異なりますので動物病院に直接お問い合わせください。

飼っている犬猫すべてにマイクロチップを装着しなければいけないの?

マイクロチップの装着を義務付けられているのは、ブリーダーやペットショップなどの犬猫販売業の犬と猫が対象になります。

知人から譲渡されたり、2022年6月以前にすでに飼われている犬や猫はマイクロチップの装着は現時点では努力義務です。

しかしながら、災害時などを考えるとできるだけ多くの犬や猫にマイクロチップは装着して頂きたいと個人的に思ってしまいます。

犬猫にマイクロチップはすでに装着はしているけど環境省には登録していない場合はどうすれば?

2022年6月以前にマイクロチップを装着した犬や猫は「公益社団法人日本獣医師会」やその他の「民間登録事業」に登録されていることでしょう。
その場合、「環境省」に登録する必要があるか否かは下記の通りです。

公益社団法人日本獣医師会に登録している犬猫の場合

公益社団法人日本獣医師会に登録されている場合は、基本「環境省」に登録のし直しは必要ありません。

但し、公益社団法人日本獣医師会と環境省のマイクロチップ情報がひも付けされていないため万が一犬や猫が迷子になってしまったとき、環境省に確認の連絡を入れてもその犬や猫のマイクロチップ情報は無いということになります。

しかし、犬や猫にマイクロチップの装着が確認できれば「公益社団法人日本獣医師会」にも確認の連絡が行くようになっているようです。

それでも不安がある方は「公益社団法人日本獣医師会」と「環境省」に2重に登録されても問題はありません。

実際、当院の愛犬「浪平」も「公益社団法人日本獣医師会」と「環境省」両方に登録してあります。

その他の民間登録事業に登録をしている犬猫の場合

公益社団法人日本獣医師会以外の民間事業に登録をしている場合は「環境省」に登録する必要があります。
「環境省」に登録しなおしてください。

犬猫のマイクロチップを登録する手順とかかる費用を知りたい

登録するには、オンライン申請と用紙による申請の2種類の方法があります。

  • マイクロチップを初めて装着した
  • マイクロチップを装着している犬や猫を購入または譲り受けた
  • 引っ越しなどで住所や電話番号の管理情報が変わった
  • 登録している犬や猫が亡くなった

上記のどれか1つでも当てはまるときは申請が必要です。

オンラインによる申請方法と費用

下のボタンをクリックすると環境省のサイトに飛びますので一般の方は「犬や猫の飼い主の方」を、販売業の方は「動物取扱業関連の方」をクリックして登録を行ってください。

オンライン申請

登録・飼い主登録変更の手数料:300円(税込み)  
※引っ越しなどの管理情報の変更は手数料はかかりません。
登録証明書再交付手数料:200円(税込み)

用紙による申請方法と費用

用紙による申請は振込票とセットになっている申請書が必要なため、お問合せフォームまたは電話をかけて取り寄せる必要があります。

問い合わせフォームから用紙を取り寄せる場合は、
下のボタンをクリックして必須項目と「お問合せ内容」に「マイクロチップの登録申請の用紙がほしい」と記入して送信すれば後日郵送されて来るでしょう。

問い合わせフォーム

電話での取り寄せをご希望の方は、
環境大臣が指定した指定登録機関により「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度の専用コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)
に連絡して「用紙でマイクロチップの登録申請をしたい」とお伝えください。

どちらから取り寄せても用紙での登録は、

登録・飼い主登録変更の手数料:1000円(税込み)  
※引っ越しなどの管理情報の変更は手数料はかかりません。
登録証明書再交付手数料:700円(税込み)

まとめ

マイクロチップとは、15桁の数字が組み込まれている1.2㎜×8㎜の大きさで犬猫の個体識別を目的としたものです。

マイクロチップは動物病院でワクチンを打つ感覚でその場ですぐに装着できます

今現在は、ブリーダーやペットショップなどの犬猫販売業をしている所の犬猫とマイクロチップがすでに装着されている犬猫が環境省へのマイクロチップ登録義務の対象です。

2022年6月よりも前にマイクロチップを装着した場合、登録先は「公益社団法人日本獣医師会」とその他の「民間登録事業」でありました。

登録先が「公益社団法人日本獣医師会」である場合は、改めて「環境省」登録し直す必要はありません。

しかしながら「公益社団法人日本獣医師会」以外に登録をされている場合は「環境省」への登録が必須となります。

登録は、オンライン申請(登録手数料:300円)と用紙による申請(登録手数料:1000円)の2種類の方法があります。

マイクロチップに関する情報やお問い合わせはこちらか→環境省サイト